「給与所得控除は縮小、基礎控除は拡大」?-税制改正と政府の方針

年末が近づいてきて、税制改正に関する記事を新聞で目にするようになりました。

先週の金曜日、日経新聞に所得税の改革案についての記事が掲載されていました。

所得税改革

 

給与所得控除は縮小、基礎控除は拡大

記事によると、会社員の給与収入から差し引ける「給与所得控除」の金額を縮小し、その一方で会社員や個人事業主など、職業に関係なく、納税者全員に適用され、収入より差し引くことができる「基礎控除」の金額を引き上げることが2018年度税制改正()で提案されたとのことです。

税制改正の流れは、与党が税制調査会を中心に翌年度にどのように税制を変更するか審議し、12月中旬くらいまでに基本案をまとめ(「税制改正大綱」として発表)、それが与党内で承認されると予算案として国会に提出され、可決成立後、施行されます。

 

「給与所得控除」について

税金の額を計算するには、

「収入-必要経費」

そう、収入から経費を差し引いて残った金額(専門用語で「所得金額」と言います)に税率を掛けて納める税金の額を算出します。

「所得金額×税率=納税額」

自分で事業を営んでいる人であれば、収入を得るためにかかった経費、例えば、商品を購入した代金、人を雇ったりした人件費、電気、水道代などの光熱費を計算して、収入金額から差し引きますよね。

それに対して会社勤めをしている人は、会社からもらっている給料が「収入」となり、事業者が差し引く必要経費に対して、もらっている給与の額によって、「給与所得控除」の額が決められていて、税金を計算する際に給与からこの金額を差し引くことができるのです。

給与(収入)を得るための必要経費を個別に認定するって難しいですよね。そのため、大体これくらいだろうという概算で経費控除を認めているという考え方です。

そして、この「給与所得控除」、世界的にみても前々から高すぎるのではと指摘されていました。

 

「基礎控除」について

先ほど、「収入-必要経費」で残った金額(所得金額)から税金を計算すると書きました。

しかし厳密に言うと、その残った金額からさらに、各人の状況により差し引かれる金額があります。

配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、医療費控除、寡婦(夫)控除…など、聞いたことがあるでしょうか。

これらを総称して「所得控除」というのですが、「基礎控除」もこの「所得控除」の一つとなります。

年収が同じでも、シングルマザー(ファーザー)であったり、子供がたくさんいて養育費がかかる人がいたり、病気がちで医療費がかさむ人がいたり。それらの個々の事情を考慮した上で税金を計算しましょうという趣旨でこの「所得控除」は設けられています。

…と言っても、この「基礎控除」は全員一律に同じ金額控除されるのですが。。。

そもそも、「最低限生活するために必要な金額(課税最低限)には税金を課さない」と言う考え方があり、この「課税最低限」の金額は「所得控除」の金額とイコールであると考えられています。(

「課税最低限の金額=所得控除」

そのため課税最低限の金額をいくらにするかを考える上で、「基礎控除」の金額はベースとなるのです。

課税最低限の金額に所得控除をどこまで入れるかについては諸説あります。

 

働き方改革と税制

現在政府は、「一億人総活躍社会」の実現のために「働き方改革」を推進しています。

皆さまもご存じの通り、日本は少子高齢化が進み、労働力が不足しています。そのため、働き手を増やし、労働生産性を上げるために「多様な働き方」を認める方向で様々な取り組みがされています。

今回、「給与所得控除を縮小、基礎控除を拡大」することにより、受注で、会社員と同じような仕事をしている人の税制面での格差を解消することができます。

このように、その時の国の政策が税制改革に影響することが多々あります。

今回の方針は、まだ提案の段階なので、実際に盛り込まれるかどうか分かりませんが、そういった視点で税制改正を見てみると面白いかもしれません。

 

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とってもいいです(^^)

今年の冬は手放せなくなりそうです。

 

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